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机などの家具は経費になる?パターン別に解説

2023.08.27 (更新 : 2024.03.15)

仕事で使用するデスクや椅子などが経費になるか悩まれる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。家具は購入費用が高くなりやすいので、できるだけ経費に計上したいと思われるでしょう。家具も条件を満たせば、経費に計上可能です。どこからどこまで経費に含まれるのかわからない方も多いのではないでしょうか。そこで家具を経費に計上するためのポイントを解説します。企業・個人事業主・在宅勤務それぞれの場合に分けて解説していきますので、家具を経費計上したい方は参考にしてみてください。

経費とは?計上できる・できないモノの違い

経費とは、仕事や事業に関連する費用や出費を指すことが一般的です。経費は、収入から差し引かれて純利益や所得を計算する際に考慮される重要な要素です。経費には運営経費人件費、広告宣伝費、交通費、旅費、諸経費などが含まれます。計上できる経費は主にビジネスや事業活動に関連する費用です。その支出が事業活動に直接関連していることや、公正で合理的な方法で計算されることが重要です。

家具を経費に計上するための2つのポイント  

デスク

家具を経費として計上するためには、その家具が事業活動に直接関連していることが求められます。たとえば、オフィス用のデスクや椅子は、従業員の方が業務を行うために必要なものとして、経費として計上することができます。ここで家具を経費として計上するためのポイントを2つご紹介します。

事業との関連性を証明する

家具が事業活動に必要なものであることを明確にするため、その購入の背景や目的を文書で記録しておきましょう。例えば、オフィス用の家具であれば、従業員の方の業務を支援するために購入されたことを示す文書が役立ちます。税務署から指摘されても、プライベートで使用するのではなく、業務上必要だと説明できるようにしておきましょう。ただし、たとえ事業に関連する出費であっても、必要以上に高額な金額だと不自然な出費として税務署に指摘されるかもしれません。例えば従業員用の椅子にもかかわらず、あまりにも高級な家具を買い揃えていれば、不自然だとみなされる可能性があります。

また、家具を購入する際に発行される請求書や領収書を保管しておきましょう。これらの書類は支出の証拠となり、事業に関連する支出であることを示す重要な要素です。

取得価額を10万円未満に抑える

家具を経費計上するためには、購入金額を10万円未満に抑える必要があります。机や椅子などの家具は、消耗品費として計上できますが、これは10万円未満の物品(青色申告者の場合は30万円未満)もしくは使用可能期間が1年未満の物品購入にかかる費用とされています。

もし10万円以上の家具であれば、固定資産となってしまうので、消耗品費として計上できません。固定資産の場合は減価償却を行い、毎年少しずつ経費を計上することになるので、購入した年に全額を経費計上できないので注意しましょう。参考までに机・椅子・ラックなどがセットになって販売されている場合は、セット料金が10万円以上になれば、固定資産扱いになってしまいます。セット購入は割引される場合もありますが、金額しだいでは消耗品費として計上できなくなるので注意しましょう。

家具は経費に計上できる?3つの場合

家具は経費に計上できますが自宅で作業しているフリーランスの方の場合や、在宅で自宅が仕事場になっている方に関して詳しく説明していきます。3つの場合に分けて、それぞれ家具を経費に計上できるのか解説します。

(1) 事務所・オフィス・店舗の場合

株式会社モエリー

事務所やオフィスで必要な家具を購入する場合は、事業に関係ある範囲であれば計上可能です。例えば応接室に設置するソファや、従業員のデスクワークに必要な机・椅子、事務所の休憩スペースで使用する食器棚などが考えられます。ただし必要以上に高級な家具は、税務署に指摘される可能性があるので注意が必要です。

(2) 自宅兼事務所の場合

個人事業主やフリーランスの方であれば、自宅兼事務所となっている場合もあるでしょう。自宅兼事務所に設置する家具も、仕事用に使っているのであれば全て経費に計上できます。ただし一部でもプライベートで使用しているのであれば、按分する必要があります。例えば仕事用のデスクを、食事や趣味などの時間にも使用しているのであれば、仕事で7時間・遊びで2時間のように、どのくらいの時間・どのように活用しているのか税務署へ説明できるようにしましょう。

(3) 在宅勤務の場合

コロナ禍の影響で在宅勤務に変わったことで、出費が増えたという方もいらっしゃるでしょう。在宅勤務に伴う出費も業務に必要と示せれば、企業は経費に計上できるため、会社に請求できる支出です。ただし在宅勤務者の家具購入費を経費として計上するかどうかは、予算の都合や内容などから会社が判断します。たとえ事業に関連していても、会社の判断によっては経費精算が認められない可能性もあります。

家具の種類によって勘定科目が異なるので注意  

家具は通常であれば消耗品費として計上されますが、家具の種類によっては「建物」として計上される場合があります。勘定科目が消耗品費ではなく建物になると、固定資産になるので注意が必要です。

組立家具・オーダー家具の場合

一般的な組立家具や、オーダーメイドの家具であれば、税法上は器具・備品に該当します。業務上必要なもので、10万円未満の家具(青色申告者の場合は30万円未満)であれば、消耗品費として計上できます。

 

造り付け家具の場合

一般的な家具とは違い動かせない造り付け家具の場合は、建物の一部とみなされるため、勘定科目としても建物に分類されます。所有する建物の耐用年数に応じ、減価償却することになります。例えば個人経営のカフェに、おしゃれな家具を設置したいと思った場合であれば「家具を購入する」のと「建物購入時に造り付け家具を設置する」のでは、税務上の扱いが異なるため、慎重に考える必要があるということです。ただしリノベーションなどで既に所有している建物へ、新しく造り付け家具を取り付ける場合や、賃借建物に造り付け家具を設置する場合は、消耗品費として計上可能です。その場合は他の家具と同様に、取得価額が10万円未満(青色申告をしているなら30万円未満)の必要があります。

家具の経費計上を正しく理解すれば節税につながる

値段が高くなりやすい家具は、なるべく経費に計上して、節税対策したいと思われる方が多いでしょう。家具を経費計上するポイントは「事業に関連する支出」「取得価額10万円未満(青色申告者の場合は30万円未満)」を満たすのが大切です。事業に関連しない家具であれば税務署に指摘され、不足分の所得税や消費税の支払いを命じられる可能性があります。また取得価額が10万円以上(青色申告者の場合は30万円以上)になると、固定資産となり減価償却を行う必要性が発生します。うまく節税するために、家具を経費計上するためのポイントを押さえておきましょう。

まとめ

当社でもオフィスで使えるデスクや椅子を取り揃えております。また、お好みのデザインやサイズでお作りすることもできます。ぜひ一度お問い合わせください。

オーダー家具 ロココ調

 

この記事を書いた人

杉山 瑛一

杉山 瑛一 / ウエストハウス・ギャラリー株式会社 取締役

2010年にインドネシア中部ジャワ州でプリンセス家具、姫系家具、ロココ調家具を製作する自社工場を立上げ、オーダーメイド家具を製作する生産システムを構築。2019年に現地法人 PT.SUGIYAMA KAGU INDONESIAを設立。代表就任と同時に現地で就労ビザを取得。主にオーダー家具オーダーカーテンの販売、インテリア空間の写真撮影と動画撮影・編集を行う。
美しいインテリアを通して心豊かに、見る人々が幸せな気持ちになれるような写真、動画をインスタグラムに投稿して世の人々と分かち合いを行っている。

使用言語:英語、インドネシア語、日本語